役員報酬規程 役員退職慰労金支給規程
役員(常勤理事)報酬規程 平 成 22年4月1日 制 定
( 総則 )
第 1 条 この規程は 、 一般財団法人 造水促進センター(以下「本財団」という。)定款第35 条第一項の規定に基づき、本財団の常勤理事の報酬に関し必要な事項を定める。
( 報酬 )
第 2 条 会務の執行に常時あたる理事には、報酬を支給することができる 。
2 前項の報酬の額は別紙に掲げるものとし、理事会で決議し理事長が定めるものとする。
( 報酬の支給 )
第 3 条 役員の報酬の支給日は、毎月20日とする。ただし、その日が休日にあたるときは、そ の前日に支給することができる。
第 4 条 新たに役員となった者の就仕した月の報酬は、日割計算による。
2 役員が退職し、又は死亡したときは、その月までの報酬を支給する。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
別紙
1 . 常勤理事 月額報酬上限金額
( 1 ) 専務理事 : 910,000円
( 2 ) 常務理事 : 760,000円
( 3 ) 理事 : 650,000円
2 . 常勤理事年間賞与
上記3役の年間賞与については、人事院勧告に基づく国家公務員の年間支給率を上限とする。
役員退職慰労金支給規程 平成23年3月23日制定
(総 則)
第1条 この規程は、一般財団法人造水促進センター(以下「本財団」という。)の常勤の役
員に対する退職慰労金(以下「退職金」という。)の支給について定める。
(退職金の額)
第2条 退職金の額は、役員が退職し、又は解任され、若しくは死亡した日(以下「退職の
日」という。)におけるその者の退職金計算基礎額(退職の日における月額報酬をいう。)
に、その者の在任期間1ケ月につき、100分の12.5の割合を乗じて得た額とする。
ただし、在任期間120ケ月を超える月数については100分の10の割合を乗じて得た
額とする。
(在任期間の計算)
第3条 在任期間の月数の計算については、任命された日から起算して暦にしたがって計算
するものとし、1ケ月に満たない端数が生じたときは、これを1ケ月とする。
(再任等の場合の取扱い)
第4条 役員が任期満了により退任した場合において、その者が引き続き役員になったとき
は、最終の退任時に退職金を支給する。この場合における在任月数の計算は、役員在任期
間を通算して行う。
(退職金の支給)
第5条 退職金は、役員が退職し又は解任されたときはその者に、死亡したときはその遺族
に支給するものとする。
2 前項の遺族の範囲及び順位並びに受給資格の証明については、本財団の職員の退職手当
支給規程第13条及び14条に規定するところと同様とする。
3 退職金は、法令に基づきその者の退職金から控除すべき金額を差引き、その残額を支給
するものとする。
(端数の処理)
第6条 この規程の定めるところによる退職金の計算の結果生じた100円未満の端数は、
これを100円に切り上げるものとする。
(退職金の支給制限)
第7条 役員が本財団の定款第34条第1項第1号に該当して解任されたときは、退職金は
支給しない。
附 則
この規程は、平成23年3月23日から施行する。