役員報酬規程 役員退職慰労金支給規程

役員(常勤理事)報酬規程     平 成 22年4月1日 制 定

 

( 総則 )

第 1 条  この規程は 、 一般財団法人 造水促進センター(以下「本財団」という。)定款第35 条第一項の規定に基づき、本財団の常勤理事の報酬に関し必要な事項を定める。

 

( 報酬 )

第 2 条  会務の執行に常時あたる理事には、報酬を支給することができる 。

2  前項の報酬の額は別紙に掲げるものとし、理事会で決議し理事長が定めるものとする。

 

( 報酬の支給 )

第 3 条  役員の報酬の支給日は、毎月20日とする。ただし、その日が休日にあたるときは、そ の前日に支給することができる。

 

第 4 条  新たに役員となった者の就仕した月の報酬は、日割計算による。

2 役員が退職し、又は死亡したときは、その月までの報酬を支給する。

 

附則

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

 

別紙

1 . 常勤理事 月額報酬上限金額

( 1 ) 専務理事 : 910,000円

( 2 ) 常務理事 : 760,000円

( 3 ) 理事   : 650,000円

 

2 . 常勤理事年間賞与

上記3役の年間賞与については、人事院勧告に基づく国家公務員の年間支給率を上限とする。

 

 

 

役員退職慰労金支給規程     平成23年3月23日制定

(総 則)

第1条 この規程は、一般財団法人造水促進センター(以下「本財団」という。)の常勤の役

員に対する退職慰労金(以下「退職金」という。)の支給について定める。

 

(退職金の額)

第2条 退職金の額は、役員が退職し、又は解任され、若しくは死亡した日(以下「退職の

日」という。)におけるその者の退職金計算基礎額(退職の日における月額報酬をいう。)

に、その者の在任期間1ケ月につき、100分の12.5の割合を乗じて得た額とする。

ただし、在任期間120ケ月を超える月数については100分の10の割合を乗じて得た

額とする。

 

(在任期間の計算)

第3条 在任期間の月数の計算については、任命された日から起算して暦にしたがって計算

するものとし、1ケ月に満たない端数が生じたときは、これを1ケ月とする。

 

(再任等の場合の取扱い)

第4条 役員が任期満了により退任した場合において、その者が引き続き役員になったとき

は、最終の退任時に退職金を支給する。この場合における在任月数の計算は、役員在任期

間を通算して行う。

 

(退職金の支給)

第5条 退職金は、役員が退職し又は解任されたときはその者に、死亡したときはその遺族

に支給するものとする。

2 前項の遺族の範囲及び順位並びに受給資格の証明については、本財団の職員の退職手当

支給規程第13条及び14条に規定するところと同様とする。

3 退職金は、法令に基づきその者の退職金から控除すべき金額を差引き、その残額を支給

するものとする。

 

(端数の処理)

第6条 この規程の定めるところによる退職金の計算の結果生じた100円未満の端数は、

これを100円に切り上げるものとする。

 

(退職金の支給制限)

第7条 役員が本財団の定款第34条第1項第1号に該当して解任されたときは、退職金は

支給しない。

 

附 則

 この規程は、平成23年3月23日から施行する。